相続における、トラブルを未然に防ぐための「遺言書」の作成や遺言書がない場合の「遺産分割協議書」等の作成とともに、遺言書の代わりに「家族信託」という新たな手法を用いた柔軟な資産管理・承継についてもサポートします。
1 遺言書について
主に、本人が自筆で作成する自筆証書遺言と公証役場で作成する公正証書遺言とがあります。高齢化の進展とともに近年「終活」等が浸透しつつある中で、自宅で保管されることの多かった自筆証書遺言を2020年7月10日から法務局が預かってくれるようになり、ご自身の財産をご家族へ確実に託す方法の一つとして、「自筆証書遺言書保管制度」の活用が普及しつつあります。
2 遺産分割協議書について
故人が亡くなった後の相続手続きでは、法定相続情報一覧図や遺言書がない場合の話し合いによる遺産分割協議書等の書類作成が必要となります。
3 家族信託について
認知症等により自分(委託者)で自分の財産管理ができなくなった時に備えて、財産を家族(受託者)に託して管理や処分(売却など)を任せる手続きで、家族信託と呼ばれています。