岐阜県行政書士会 堀  行政書士事務所

実務認定会員  :  申請取次行政書士丁種封印行政書士

 

 日々の暮らしやビジネスに関するお困りごとは、堀  行政書士事務所にご相談ください!


暮らしのお困りごと

・  遺言・相続について知りたい

・  契約書を作りたい

・  自動車の登録手続きをしたい

・  農地の転用について知りたい

 

ビジネスに関するお困りごと

・  外国人の在留資格手続き

・  法人設立の手続き

・  事業活動に関する助成金制度

・  各種許認可手続き

 




お知らせ

2026.6.1更新情報

◎ 行政書士法の一部改正 

 行政書士法において、行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類の作成を業として行うことは禁止されています。今回の改正では、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言が加えられ、書類作成という役務の提供に対する対価の支払いを受けることは、いかなる名目であっても「報酬」に該当することが明確化されるなど、近時の行政書士制度を取り巻く状況の変化を踏まえた5点の改正が行われ、令和8年1月1日から施行することとされました。

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◎ 公正証書の電子化 

 公証人法の改正により、これまで書面で作成していた遺言、任意後見、死後事務委任、債務弁済契約等の公正証書が、令和7年10月1日以降、順次電子化されます。公正証書の電子化に伴い、①公正証書原本への署名押印がディスプレイ上での電子ペンによるサインに変わり、②公正証書の受取方法が書面又はデータによるかを選択できるようになりました。また、今回の改正では、嘱託人又は代理人による申出があり公証人が相当と認める場合に限り、リモート方式での公正証書作成が可能となりました。 

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◎ Jグランツを活用した補助金申請 

 デジタル庁は、令和7年度以降の事業者向け補助金申請を原則電子化し、「Jグランツ」の積極的な活用の取組を進めております。中でも、令和7年1月31日に追加された行政書士など専門家による代理申請機能は、事業者の負担軽減とともに補助金申請の利便性向上に繋がるものとして期待されています。

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◎ 丁種封印行政書士の受託範囲拡大 

 丁種封印行政書士の封印受託範囲が、これまでの登録申請の作成依頼を受けた車両のみに加え、令和6年7月1日以降は乙種封印受託者(ディーラー)及び丙種封印受託者(JU構成員)の販売する車両の登録手続きや封印取付け及び登録後の未封印車両の封印取付けのみの依頼についても受託可能となりました。また、令和6年10月1日以降、運輸支局での封印受領により全国全ての再封印が可能となりました。 

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◎ 新たな定款認証制度

  会社設立に必要な定款認証手続については、本人確認や法人設立の意思確認等をウエブ会議で実施することを原則とする運用が令和6年3月1日にスタートし、さらに令和7年3月3日以降全国展開となった「定款作成支援ツール」による定款作成では、原則として48 時間以内に定款認証手続を完了させる運用 及び定款認証と設立登記を併せて原則72時間以内に処理をする運用がスタートしました。

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◎ 特定技能2号の対象分野の拡大

  人手不足が進む中で労働者確保に向け、特定技能の在留資格の分野別運用方針の変更が令和5年6月9日に閣議決定されました。これに伴い、熟練外国人労働者として永住や家族滞在が認められる在留資格「特定技能2号」の受入れ対象が、2分野から11分野に拡大されることとなり、令和5年8月31日省令等の改正・施行を経て取扱いが開始されました。

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◎ 相続土地国庫帰属制度 

 相続又は遺贈による土地が将来管理できないまま放置される所有者不明土地の発生を予防するため、土地の相続権を取得した相続人が一定要件を満たす場合に限り、国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日から始まりました。

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◎ 農地法の一部改正 

 農業従事者の減少が加速する中で、耕作放棄地を解消し効率的な農業の展開を支援するため、令和5年4月1日に改正農地関連法が施行されました。農地取得条件の一つである農地法3条許可の下限面積5,000㎡の要件が撤廃となり、新たな農業従事者の参入障壁が緩和され小規模での農業参入がしやすくなりました。また、農地の貸借手続き等については、令和7年4月から農地中間管理機構(農地バンク)が作成する農用地利用集積等促進計画に一本化され、これまで市町村が作成した農用地利用集積計画から農地バンクを介して地域計画に位置付けられた者に転貸されることになります。

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◎ 建設業許可・経営事項審査の電子化 

  これまで申請者及び許可行政庁双方にとって過大な負担となっていた建設業許可・経営事項審査の書類申請を改め、令和5年1月から全国統一の「電子申請システム」の運用がスタートしました。本システムでは、他機関とのシステム連携を図ることで法人税納税証明書や登記事項証明書等の添付書類を省略でき、業務の効率化が図られています。

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◎ 労働者協同組合制度  

 労働者が組合員として出資し、その意見を反映して、自ら従事することを基本原理とする組織であり、地域のみんなで意見を出し合って、助け合いながら地域社会の課題を解決していこうとする、令和4年10月1日に施行された新しい法人制度です。

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◎ 自筆証書遺言書保管制度

 高齢化の進展とともに「終活」等が浸透する中で、相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段として、法務局(遺言書保管所)が自筆証書遺言書を保管する制度が令和2年7月10日にスタートしました。また、令和8年2月2日からは、39都道府県の遺言書保管所において保管申請書類の電子メールによる事前チェックが利用できるようになりました。令和8年4月末現在、全国の遺言書保管所に12万件を超える保管申請が報告されています

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