車庫証明・自動車登録・出張封印

 

 マイカーや社用車の購入・保有にあたって、ナンバー変更・名義変更等の自動車登録申請をサポートします。 

①  新規登録申請(新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合)

②  移転登録申請(売買等により譲渡、譲受する場合)

③  変更登録申請(氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合)

④  抹消登録申請 等(自動車の使用をやめたり、解体等する場合)

 上記①から③の登録申請には、車庫証明が必要であり平日に警察署に2度以上行かなければなりませんが、このような一連の手続きを代行します。また、丁種の出張封印行政書士として認定を受けており、新たなナンバー取付にともなう封印業務を都合のよい時に自動車の保管場所で行うことができます。

 

【出張封印行政書士】

 丁種の出張封印行政書士は、特に自動車登録業に十分精通した行政書士として証明を受けており、自動車の保管場所に出向いてナンバープレートの取付・封印を行うことができるため、取付・封印のためにわざわざ自動車を運輸支局に持込む必要がありません。

 また、丁種封印制度では、行政書士間の再々委託により県外の遠隔地での封印にも対応できます。

 このほか、希望ナンバーへの交換も出張封印することができます。