農地転用の手続き

 

 農地を売買する場合や農地以外の目的(例:住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等)で利用したりする場合の手続きをサポートをします。

①  農地のまま、貸出または売却するとき → 農地法第3条の許可が必要です。

②  自分の農地に家を建てたり駐車場にするとき → 農地法第4条の許可が必要です。

③  別の目的で利用するために農地を貸出または売却するとき → 農地法第5条の許可が必要です。

 農地を相続したものの、農家ではないためにその利用法に迷ったり、農地の所有そのものが負担になるケースも多くあり、そんな時には農地転用による土地利用を検討してみてはいかがですか。農地転用の申請から許可が下りるまで約6~12週間ほどかかります。