車庫証明・自動車登録・封印取付

 

 丁種封印行政書士マイカーや社用車の購入・保有にあたって、車庫証明を始め下記の自動車登録申請及び封印取付業務に関する一連の手続きを代行します。また、令和6年7月からは、乙種封印受託者(ディーラー)及び丙種封印受託者(JU構成員)の販売する車両の登録手続きや封印取付け及び登録後の未封印車両の封印取付けのみの依頼についても受託が可能となり、販売店が業務形態や繁忙期等で社員の一時的な不足から封印取付業務ができない場合など、丁種封印行政書士に手続き全般を委託することが可能となりました   

  ①  新規登録申請(新車・中古車でナンバーのついていない車両を登録する場合)

  ②  移転登録申請(売買等により譲渡、譲受する場合)

  ③  変更登録申請(氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合)

     ④  抹消登録申請 等(車両の使用をやめたり、解体等する場合) 

【丁種封印行政書士とは】

 丁種封印行政書士は、特に自動車登録業務に十分精通した行政書士として丁種封印名簿に登載されており、車両の保管場所に出向いてナンバープレートの取付や封印を行うことができるため、車両を運輸支局に持込む必要がありません。また、丁種封印制度では、丁種封印行政書士から他県などの丁種封印行政書士に封印業務を再々委託することができ、遠隔地(他県)での車両の封印取付けにも対応できるなどの利点があります。